大阪地方裁判所 昭和60年(ワ)3319号 判決 1985年7月16日
大阪府泉大津市<以下省略>
原告
X
右訴訟代理人弁護士
木下準一
大阪市<以下省略>
被告
豊田商事株式会社
右代表者代表取締役
Y1
東京都杉並区<以下省略>
被告
Y1
主文
一 被告らは原告に対し、各自金九六四万一二八〇円及び内金八七六万五二八〇円に対する昭和六〇年二月五日から支払ずみまで年五パーセントの割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
原告は、主文第一、二項と同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求の原因を述べた。
被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。
右の事実によれば、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、九三条を、仮執行の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 川久保政徳)
<以下省略>